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出会い系サイト規正法とは、出会い系サイトを利用した児童売春などの犯罪被害から児童を守ることを目的としてできました。実際、どのような事が規制されているのか簡単に説明しますと
児童の出会い系サイトの利用、出会い系サイトの掲示板に書き込みをして、性交の相手やお金を目的の交際を求めること(不正誘引)が禁止されています。
違反した場合は100万円以下の罰金として大人も児童(18歳未満の者)も罰則の対象となります。
上記出会い系サイト規正法が改正・2008年12月より施行。この改正により「出会い系サイト事業者」に対する規制が強化されました。
届出制の導入。どういうことかというと、出会い系サイトを運営している、又はこれから出会い系サイトを運営しようとする個人・企業に対して、管轄の都道府県公安委員会への届出書の提出義務が導入されました。
届出には多くの書類が必要で、なかでも「欠格事由」を証明できなければ運営すら出来ません。簡単に説明すれば、現在・過去5年間において暴力団・暴力団員である場合、現在・過去5年間において児童ポルノ等の犯罪を犯した場合、過去5年間に事業停止命令を受けている場合には運営する資格を失います。
年齢認証の義務。今までの規制法では年齢の確認(年齢認証)はあくまでも自己申告制であって、しっかりとした確認を義務付けていませんでしたが、今後は「運転免許証」「健康保険証」等の公で通じる生年月日を証明するものや、通常児童が利用できない支払い方法(クレジットカード支払い)による確認が義務付けられました。確認を怠り児童に利用させてしまっていた場合は厳しい罰則があります。
これは運営側だけの問題ではなく、18歳以上で出会い系サイトを利用しようと思っているユーザーにも関係してきます。つまり出会い系サイトを運営する側は年齢認証が取れないユーザー同士を出会わせてはいけないという事なので、必ず年齢認証を行わないと出会い系では出会えなくなってしまったということです。
今回の改正は出会い系運営者・出会い系利用ユーザーにとって厳しい・面倒くさいように思えますが、届出が出されていて、年齢認証がしっかり確認されるサイトは安心して利用できるという事になります。
なぜなら、しらないうちに未成年と連絡を取っていたとしても、サイト運営者もユーザーも罰せられますから、年齢認証はある意味ユーザーの身を守ります。
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